国土交通省は2017年7月から、新たな荷主勧告制度の運用を開始しました。
荷主勧告制度とは、荷主が起因となった違反行為が発生した際に、再発防止の勧告を行う制度です。
今回の制度改新によって、荷主関与の判断基準を明確化し、違法な長時間運転や拘束時間などの情報がある場合に、荷主に早期協力要請を行うことを可能にしました。
荷主勧告の発動基準
- 荷待ち時間の恒久的な発生
- 非合理な到着時刻設定
荷主に勧告が行われる際は、荷待ち時間や到着時刻の設定が合理的ではない場合などです。
荷主関与の判断基準
- やむを得ない遅延へのペナルティ
- 積み込み直前に貨物依頼
荷主関与の例としては、渋滞・災害などの遅延に対する罰金といった不当なペナルティや、積み込む直前になって荷物量を増やすことなどがあります。
荷主への警告基準
- 過労運転防止措置義務違反が著しい場合
- 同様の事例が再発している場合
過労運転の違反事例数が著しい場合や、過去3年以内に法令違反を起こし、同様の事例を再発していると、荷主の関与が認められない場合でも警告されるようになりました。
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国交省、新規荷主勧告制度の運用開始
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000129.html