国土交通省は、車両総重量8トン以上、または最大積載量5トン以上のトラックを対象にした「貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令」を2017年7月より施行しました。
この省令により、荷主都合で30分以上の荷待ち時間が発生した際に、デジタコ・タコチャート・乗務日報などで記録されない場合は、乗務記録を記載しないといけなくなりました。
荷待ち時間が長時間発生すると、ドライバーの過労運転につながり、安全な輸送ができなくなることから、今回の記録義務付けが決定されました。
乗務記録の記載対象
- 集貨地点など
- 集貨地点などへの到着・出発日時
- 荷積み・荷卸しの開始・終了日時
これらの地点では、デジタコなどで記載されない場合以外は、乗務記録付票に荷待ち時間などを記録することが必要となります。
乗務記録記載の狙い
- 荷待ち時間の把握
- 長時間労働の是正
- 荷主への勧告判断材料
乗務記録を記載する目的は、長時間労働の原因となる荷待ち時間を削減するためであり、国が実態把握を行うためでもあります。乗務記録を把握することによって、長時間労働を是正し、違法な荷待ち時間については勧告などが行われる予定です。
荷待ち時間の判断基準
- 事業者の運行計画・指示によらない部分
- 荷主都合による待機時間
- 待機時間が30分以上発生
原則、荷主の指示した以降の時間に待機が発生すれば荷待ち時間と数えられます。同一工場の異なる場所で待機した際は、合計30分以上になれば荷待ち時間になります。また、荷主から指示された時間以前に待機が発生した場合は、待機時間に含まないことになっています。
現状は、この荷待ち時間が荷主先で平均2時間超発生することが問題となっています。待機時間が2時間以上発生する場合、荷主に改善交渉を行っても状況が変わらなければ、荷主都合の待機時間となります。
荷待ち時間を確実に記録することにより、荷待ち時間削減や作業効率化につなげ、長時間労働の改善に取り込むことが狙いとなっています。
関連ニュース
30分以上の荷待ちから乗務記録記載へ
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000128.html