2017年の5月に厚生労働省から公表されている、労働基準法違反を起こした運送会社などの中には、違反を回避する対策を取っていたケースもありました。
派遣先企業での違法残業があった
- 派遣ドライバーの違法残業が確認されていた
- 労働時間削減を伝えたが受け入れられなかった
A社のケースは違法な時間外労働であり、企業への派遣ドライバー1名が該当しました。このドライバーは派遣先の会社(親事業者)で労使協定を超えた違法な残業を以前から続けていました。
A社は以前からドライバーに労働時間の削減を申し入れていましたが、派遣先企業に受け入れられませんでした。このため、A社は残業を黙認していたこの派遣先企業との取引を解除しましたが、ドライバーと雇用関係にあるA社が違反対象になってしまいました。
関連情報
労働基準監督課の判断
- 労働を指示していたA社の責任
- 下請法では労働時間の規制がない
今回の件について厚生労働局・労働基準監督課は、やはり労働を指示したA社の責任であると答えています。
また、公表された違反案件は1年でホームページから削除されますが、労働局によって順法意識が高まったと判断されたら、1年以内での削除も考えられるそうです。
さらに、下請法という法規制では時間についての取り締まりが明確にされておらず、賃金が支払われていないなどの対価が十分払われていないケースが対象になります。このため、長時間労働のトラブルが親事業者と下請けの労働者の間で起こることもあります。
一般的に起こりやすい労働基準違反
- 親事業者が下請け会社社員に過度な労働を要求
- 下請法違反として通報可能
一般的に起こりやすい労働基準違反としては、親事業者が下請け会社社員に過度な労働を強いるパターンが多くなっています。下請会社の社員が親事業者から労働法基準外労働を強いられた際や、賃金の支払いを充分に受けていない場合は、下請法違反として通報が可能です。
トラックなどを活用する事業場では、労基法違反事業場が8割にあたるとの報道もあります。
改めて労働時間や賃金の支払いについて考えてみてはいかがでしょうか?
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法令違反の社名公表、派遣の元請け関連の場合も
http://www.weekly-net.co.jp/logistics/post-13659.php